Trademark Appeal Case
称呼類似と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90189(T2004−90189/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4736921号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年4月24日に登録出願され、「MARDINI ROSSI」の文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、
別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和45年4月22日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同54年4月27日に設定登録された登録第1378192号商標(以下「引用商標1」という。)、
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年4月23日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同54年4月27日に設定登録された登録第1378193号商標(以下「引用商標2」という。)、
別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年5月28日登録出願、第33類「日本酒,ベルモット・アペリチフ・その他の洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録された登録第4253592号商標(以下「引用商標3」という。)、
「MARTINI」の文字を横書きしてなり、大正11年11月22日登録出願、第39類「アペタイザー、ベルモツト、リキユー酒、泡立酒、葡萄酒及其他洋酒」を指定商品として、同12年7月19日に設定登録された登録第154553号商標(以下「引用商標4」という。)、
別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和27年5月12日登録出願、第39類「ベルモツト」を指定商品として、同30年11月30日に設定登録された登録第473720号商標(以下「引用商標5」という。)、
別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和31年4月18日登録出願、第39類「ベルモツト酒」を指定商品として、同32年2月14日に設定登録された登録第496377号商標(以下「引用商標6」という。)、
別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和35年5月24日登録出願、第28類「ベルモツト」を指定商品として、同37年12月25日に設定登録された登録第603000号商標(以下「引用商標7」という。)、
「ROSSI」の文字を横書きしてなり、平成6年10月26日登録出願、第33類「日本酒,リキュール,カクテル,その他の洋酒,ベルモット,その他のぶどう酒及びその他の果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録された登録第3333441号商標(以下「引用商標8」という。)の8件である。
(2)上記の引用商標1ないし引用商標8は、申立人の所有する登録商標であり、「ベルモット」について継続的に使用している著名商標であるところ、本件商標は、これら各引用商標に類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供にかかわるものであるかの如く認識され、商品の出所について混同を生じせしめるおそれがある。
さらに、著名な各引用商標と類似する本件商標を申立人と何ら関係のない他人が自己の商品について商標として採択し使用することは、商標法の目的に反し、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び各引用商標の構成は、それぞれ前記したとおりであるところ、申立人より提出された甲第10号証ないし同12号証によれば、申立人の所有する「MARTINI&ROSSI」又は「MARTINI」の文字からなる引用商標1ないし引用商標7が申立人の傘下にあるマティーニ(マティーニ)ロッシ社の製造に係る洋酒「ベルモット」を表示する商標として、需要者の間に相当程度、認識されていることが認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品「被服、履物等」は、引用各商標が使用される商品「洋酒」とは、業種、取引系統、用途等を著しく異にするものであって、加えて、本件商標の綴り字と各引用商標の綴り字とは相違するものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、公正な競業秩序を乱すもの又は国際信義に反するものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。