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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90146(T2004−90146/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4737397号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4737397号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年11月7日に登録出願、第9類,第16類,第25類,第28類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年12月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(a)ないし(d)のとおりである。

(a)登録第2704127号商標は、「COCO」の欧文字を書してなり、昭和61年11月27日登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。

(b)登録第520006号商標は、「Co Co」の欧文字と「コ コ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和31年3月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録されたものである。

(c)登録第1981209号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

(d)登録第1981210号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第15号について

引用各商標「COCO」又は「ココ」は、商品「香水」等に関し、申立人の愛称又は通称として著名である。また、引用登録第2704127号商標については防護標章登録第1号が認められており、その指定商品たる第14類、第18類及び第25類の商品に関しては、需要者の間に広く認識された商標として推認されるべきである。

本件商標は、著名な引用各商標と相紛れるおそれのある商標であり、本件商標から容易に引用各商標を連想し得るものである。また、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非常に高い関連性を有しており、引用登録第2704127号商標の防護標章登録第1号の指定商品とは同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合には、あたかも申立人若しくは申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の業務に係る商品「香水」等を表示するものとして日本国又は外国における需要者の間に広く認識されている著名な引用各商標と類似の商標というべきであり、また、申立人の著名な引用各商標に化体した信用・評判・名声にフリーライドするといった、不正の目的をもって使用するものというべきである。さらに、引用各商標は、申立人の愛称又は通称に由来するものであり、造語商標というべきである。

この著名な造語商標というべき引用各商標と同一又は類似の商標というべき本件商標は、不正の目的をもって使用するものと推認されるべきである。

(3)商標法第4条第1項第7号について

本件商標を特定個人の商標として登録し使用することは、申立人の著名商標に化体する高い信用・評判・名声を稀釈化させるというべきである。

したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべきであって、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第7号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、黒地背景図形の中に、白く縁取りした「COCO」と「CAN」の欧文字を二段に配した構成よりなるところ、該黒地背景図形の輪郭は「COCO」と「CAN」の各文字全体の外側に沿って描かれており、極めて一体感の強い構成からなっているものであって、その構成中の「COCO」の文字部分のみが独立して認識されるとはいえないものであるから、本件商標はその構成中の文字全体に相応した、「ココキャン」の称呼のみを生ずる特定の観念を有しない造語と黒地背景図形とが一体に表されたものというのが相当である。

そうすると、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標と引用各商標とは、商標において全く異なる別異なものであって、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用各商標を連想、想起させるものとはいえないものであり、その商品又は役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標とはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同第7号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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