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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90105(T2004−90105/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90105(T2004−90105/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第16類・第20類・第21類・第25類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90105(T2004−90105/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第14類・第16類・第20類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4728498号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4728498号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4728498号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成15年6月10日に登録出願、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、1999年12月20日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条に基づく優先権を主張して2000年(平成12年)6月15日に国際登録され、第3類、第6類、第9類、第14類、第18類、第20類、第25類及び第26類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月7日に設定登録された国際登録第744594号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品又は指定役務中、第14類、第20類及び第25類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるものであって、太い線で右上方から左下方を経て右上方に至り、右上方部で左部と接して描かれた右に傾斜した楕円状の図形よりなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであって、太い線で上方から下方に延び、下方でやや細い線となって上方に円弧を描いて延び、上方から左部に接さずに巻き込むように円弧を描いて中央下方に至る、まっすぐに立つ卵形の楕円状の図形よりなるものである。

上記構成よりすると、両図形は、線の太さ、楕円の向き、上部で接しているか否か、終端の巻き込み部の有無等の点において顕著な差異を有するので、看者は比較的単純な構成よりなるこれらの図形の上記差異によって強い印象を受けるものというべきであるから、時と所を異にして接した場合においても、見誤るおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観において相紛れるおそれのない非類似のものである。

ところで、申立人は、両商標から、いずれも「オオ」又は「オー」の称呼を生じ、かつ、両者が、アルファベットの「O」の観念を共通にする旨も述べている。

しかしながら、上記したとおり、それぞれの構成には顕著な差があり、両商標からは、特定の称呼、観念を生ずるものとは到底認められず、しかも、これらがアルファベットの「O」と認識されて取引に資されると認め得る証拠もない。

そうとすれば、両商標より「オオ」又は「オー」の称呼をも生ずるとし、かつ、アルファベットの「O」の観念も共通であるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼、観念においても類似するとの本件登録異議の申立ては、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するということはできない。

他に、両商標が類似するとみるべき理由は見いだせない。

(2)また、本件商標が引用商標と類似しないことは、上述のとおりであって、本件商標の構成よりすれば、引用商標と誤認混同の生じる余地は見いだせないので、本件商標をその指定商品に使用しても、これから、引用商標を連想、想起するものということはできない。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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