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Trademark Appeal Case

先願拒絶と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92006号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4161777号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成6年9月2日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和37年7月19日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同39年4月23日に設定登録(その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされている。)された登録第641913号商標(以下「引用A商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第8条第1項について

本件商標は、先願に係る他人の後掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月13日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品とする平成2年商標登録願第27192号商標(以下「引用B商標」という。)、及び、後掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成2年3月13日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品とする平成2年商標登録願第27200号商標(その後、登録第4811666号として登録された。以下「引用C商標」という。)と類似するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

(3)結び

本願商標は、上記のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当し、これに違反して登録されたものであるから、同法第43条の2の規定により、その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなるのに対し、申立人が標記法条に該当するものとする引用A商標は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに相違し、称呼及び観念の比較においては、引用A商標が格別の称呼及び観念の生ずるものでないから、これを比較することができない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということができない。

(2)商標法第8条第1項について

本件商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなるのに対し、申立人が標記法条に該当するものとする引用B商標及び引用C商標は、後掲(3)及び(4)に示したとおりの構成よりなるものである。

そこで、本件商標と引用C商標との類否についてまず検討するに、両商標は、外観において明らかに相違し、称呼及び観念の比較においては、引用C商標が格別の称呼及び観念の生ずるものでないから、これを比較することができない。

してみれば、本件商標と引用C商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

次に、本件商標と引用B商標との類否について検討するに、両商標は、外観においてやや異なるところがあるとしても、共にアルファベットの「J」と「J」をアンドマーク「&」を介して連綴してなるものであるから、その称呼を同じくし、観念を共通にするものであって、本件商標と引用B商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似する商標である。

ところで、引用B商標は、審査において拒絶され、これを不服とする拒絶査定不服の審判が請求されたが、該審判において不成立とする審決がなされ、これが平成17年1月27日に確定しているものである。

してみれば、本件商標は、引用B商標との関係において、商標法第8条第1項に該当していたとしても、同条第3項の規定により、適用することができなくなったものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものではない。(3)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項のいずれにもに違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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