結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9853(T2003−9853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コーアクティブ・コーチング」の文字を標準文字として表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定役務は、当審における平成17年1月6日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コミュニケーションに関する技芸・知識の教授,ビジネストレーニングにおける技芸・知識の教授,人材の能力開発に関する技芸・知識の教授,自己啓発に関する技芸・知識の教授,業務遂行に必要な技芸・知識の教授,経営戦略に関する知識の教授,セミナー・研究集会・研修会・講演会・会議・シンポジウムの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、“協力的な、共同の”等の意味を有する英語“coactive”の表音を看取させる片仮名『コーアクティブ』と、“実施指導すること、コーチすること”等の意味を有する英語“coaching”の表音を看取させる片仮名『コーチング』を、間に『・』を用いて『コーアクティブ・コーチング』と書してなるところ、全体として“協力的な実施指導”程の意味合いを看取させるものである。本願指定役務中には、技芸や知識等を教える(コーチングする)役務が存在することに鑑みれば、これに接する需要者等は、それらの役務を協力的に行うこと、いわば、一種のキャッチフレーズ的な意味合いを理解するにとどまり、ひいては、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コーアクティブ・コーチング」の文字を表示してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく表されており、「コーアクティブコーチング」と一連に淀みなく称呼し得るものである。
そして、たとえ「コーアクティブ」の文字が「強制的な、威圧的な」の意を有する英語「coactive」を想起させ、「コーチング」の文字が「コーチする、受験指導する」の意を有する「coaching」を認識させるとしても、両語を一連に結合した「コーアクティブ・コーチング」の文字より、取引者、需要者が、直ちに役務の広告等のための宣伝文句と理解するとは言い難く、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、役務の提供の場において「コーアクティブ・コーチング」の文字が、役務の広告等の宣伝文句として使用されている実情を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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