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Trademark Appeal Case

著名商標結合の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24944(T2003−24944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、平成14年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4096778号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月8日に登録出願、同9年12月26日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4114434号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IMAGES」の文字を書してなり、平成7年10月5に登録出願、同10年2月13日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4620141号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Image Gateway」の文字を標準文字で書してなり、平成13年7月30日に登録出願、同14年11月15日に設定登録され、その指定商品及び指定役務は、第9類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転登録が平成16年3月11日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標3の商標権者は同一人になったものである。

次に、本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「CANON」の文字部分は、複写機、コンピューター用プリンター、カメラ等の製造販売を営む請求人(出願人)の代表的な出所表示標識(いわゆる「ハウスマーク」)として、取引者、需要者間に広く知られているというのが相当である。

これに対して、中段にやや大きく表されてなる文字部分は、「iMA」の欧文字に続き、欧文字「G」を図案化したと思しき図柄を配し、続けて欧文字「E」を書してなるものであるところ、第4番目に配された図柄部分が、たとえ、レタリングの手法で特異に表現されているとしても、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝に広く使用されている実情が存することからすれば、「像、映像、印象」等の意味を表す英単語「image」が我が国においても比較的良く知られていることともあいまって、その前後の文字の配列との関係から、その図柄は、「G」の文字を図案化したものと容易に理解、認識されると見るのが相当であって、該欧文字部分は、全体として英単語「image」に通ずる「iMAGE」の文字を表わしたものと看取されると見るのが自然である。

また、構成中下段の「GATEWAY」の文字は、「出入り口」等の意味を有する英語で、コンピュータ等の分野においては「複数のネットワークを相互に接続するハードウェア及びソフトウェア」の意味を表す語と認められる。

以上のことから、本願商標は、「CANON」、「iMAGE」及び「GATEWAY」の各語の組み合わせたものと容易に理解、認識されるといえるものである。

そして、その構成は、同一書体の上段の「CANON」と下段の「GATEWAY」が、やや図案化した中段の「iMAGE」を挟むように各文字をまとまり良く配してなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、これら全体を一体的に把握すると見るのが相当である。

次に、その構成中の「CANON」の文字部分は、請求人の取扱い商品・役務ないし商号の略称を表示する代表的な出所表示標識として著名であることから、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであり、また、「iMAGE」及び「GATEWAY」の各語は、上記した意味の日常語の一を表したもの、あるいは電子計算機、情報通信等を取り扱う分野においては、一般的、普遍的な自他役務識別力の弱い語と認識されることから、各語が単独で出所の識別標識としての機能を果たすというよりは、むしろ、両語が結合され一種の造語として把握されると見るのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、全体として一体的に把握される他、「CANON」又は「iMAGE GATEWAY」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものといえる。

してみれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「キャノンイメージゲートウェイ」、「CANON」の文字に相応して「キャノン」、「iMAGE GATEWAY」の文字に相応して「イメージゲートウェイ」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標1は、別掲(2)のとおり上半分が白色で下半分が黒色よりなる横長の長方形の図形の白い長方形内に、「THE」の欧文字、やや大きく表した「IMAGE」の文字、続いて「BANK」の欧文字を横書きし、「IMAGE」の文字の底辺部分を対称軸にして線対称になるように「IMAGE」の文字を黒色長方形内に白抜きで配してなるところ、これらは、その構成中の「IMAGE」の文字部分が、他の文字部分に比べてやや大きく表されているとしても、その構成は、語義上から一体的にとらえられ易く、一個のまとまりある標章として看者に印象づけられるものであって、また、全体より生ずる「ザイメージバンク」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「IMAGE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、引用商標1は、構成文字に照応する一連の「ザイメージバンク」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

また、引用商標2は、「IMAGES」の文字よりなるものであるから、その構成文字に照らして「イメージィズ」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「キャノンイメージゲートウェイ」、「キャノン」及び「イメージゲートウェイ」の各称呼と、引用商標1から生ずる「ザイメージバンク」及び引用商標2から生ずる「イメージィズ」の称呼とを比較するに、各称呼は、その構成音、音数において明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

したがって、本願商標から、単に「イメージ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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