sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14693(T2002−14693/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリアモイスト」の片仮名文字と「CLEAR MOIST」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として平成13年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『CLEAR MOIST』の欧文字及びその表音である『クリアモイスト』の片仮名文字を二段に書してなるところ、『CLEAR』及び『クリア』の文字は『きれいな、澄んだ、きれいにする』等の語義を有する語として一般に親しまれており、また、『MOIST』及び『モイスト』の文字は『湿った、ぬれた』の意味を有し、本願指定商品を扱う業界においては、肌に潤いを与え保湿効果を有する商品について普通に用いられていることからすれば、これを、本願指定商品中、例えば『クレンジングローション,クレンジングクリーム,洗顔料』等に使用しても、全体として『保湿効果を有した、(肌を)きれいにする商品』であることを理解させるにとどまり、商品の品質、効能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クリアモイスト」及び「CLEAR MOIST」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一連に書してなり、一体的に看取できるものであり、また、構成文字に相応して生じる称呼「クリアモイスト」も淀みなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「クリア/CLEAR」の文字が「澄んだ、透明な」等を、「モイスト/MOIST」文字が「湿った」等の各意味合いを有する語である事実は認められるとしても、一連に書された「クリアモイスト」及び「CLEAR MOIST」の各文字全体からは、原審説示の如き商品を理解できるものとはいい難く、かつ、本願指定商品中、例えば「クレンジングローション,クレンジングクリーム,洗顔料」等の商品について、この種業界において普通に使用されている事実を見出すことができないものである。

してみれば、本願商標を構成する「クリアモイスト」及び「CLEAR MOIST」の各文字は、商品の品質、効能を表したものといえず、むしろ特定商品を想起できない一連の造語と判断するのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を果たさないといえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。