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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11049(T2002−11049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GAMEMAIL」の文字を標準文字として、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品・役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「GAMEMAIL」の文字を標準文字で書してなるが、近年のパーソナルコンピュータやインターネットなどの普及により、オンラインによるゲームの提供が行われており、また、電気通信機械器具等の商品には、相手とメールを交換する要領で進めるゲーム機能を有するものがあることに鑑みると、“ ゲームのできるメール、相手とメールを交換する要領で進めるゲームのメールといった意味合いを認識させるものと考えられる。してみると、これを本願指定商品・役務中「相手とメールを交換する要領で進めるゲーム機能を有する電気通信機械器具・遊園地用機械器具・家庭用テレビゲームおもちゃ」、「相手とメールを交換する要領で進めるゲーム機能を有するおもちゃの貸与・遊園地用機械器具の貸与・遊戯用器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機械器具を含む。)の貸与」、「相手とメールを交換する要領で進めるゲームに係る電子メールによる通信,電子メールを利用したコンピュータゲームの提供,電子メールを利用したコンピュータゲームの提供の為の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用するときは、上記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「GAMEMAIL」の文字を標準文字で書してなるが、「MAIL」の文字は”電子メール” を認識させるから、これを本願指定役務中「電子メールによる通信」以外の「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」に使用するときは、役務の質につき誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「GAMEMAIL」の文字からなるところ、この「GAMEMAIL」の文字又はこれと同等といえる「ゲームメール」の文字が、商品の品質又は役務の質を表すものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる証左はない。

また、「GAME」と「MAIL」は、それぞれその意味が知られた語であり、「MAIL」には「電子メール」の意があるとしても、この2語を結合した「GAMEMAIL」の文字からは、特定の意味合いが具体的に直ちに理解、認識されるものとは認め難い。

そうすると、本願商標は、一連の造語よりなるというのを相当とするものであり、これを原査定が指摘する商品又は役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質を表示するものということはできず、また、かかる構成においては、本願指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、その商品の品質又は役務の質につき誤認を生じさせるおそれがないというべきものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項

第16号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は

、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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