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Trademark Appeal Case

引用商標権者と出願人の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2782(T2005−2782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年4月1日付けの手続補正書によって、第9類「眼鏡」、第18類「かばん金具,がま口口金,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第656247号商標、同第2400145号商標、同第2440268号商標、同第2453022号商標、同第2699915号商標及び同第4178390号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権者の住所表示の変更届けが提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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