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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14461(T2003−14461/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−14461(T2003−14461/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業…」
争点(論点)
図形商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14461(T2003−14461/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成14年9月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4463739号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成12年4月10日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具( いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成13年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「波紋」と思しき図形を描き、その右上部に、頭部に冷却シートを貼付したペンギンと思しき図形を配し、この図形を背景として、その上段部分に「10時間冷却」「冷却シート」「朝までクール」「ひんやりぐっすり朝まで安心」、下段部分に「急な発熱や歯痛に」の文字(以下、これらの一連の文字を「文字部分」という。)がそれぞれ表されているものである。

一方、引用商標は別掲(2)のとおり、「水滴」及び「波紋」と思しき図形を描き、その下部に「Water Store」「ウォーターストア」の文字がそれぞれ表されているものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標中の文字部分は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断され、本願商標は専らその図形部分をもって取引に資されると見るのが相当である。

そして、その図形部分は、全体をもって認識・把握され特定の称呼・観念を生じないものとみるのが相当であり、「波紋」と思しき図形部分のみをもって、取引に資されると言うことはできない。

他方、引用商標の図形部分は、全体としてまとまりよく表されており、図形部全体が一体不可分のものと看取されるものであり、ここから特定の称呼・観念が生じるとはいえない構成のものというべきである。また、両商標は外観上十分区別しうるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、称呼、観念、外観のいずれの点においても紛らわしい類似するものということはできず、両商標中の「水滴」又は「波紋」と思しき図形部分が類似するとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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