結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18364(T2003−18364/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「神戸 まや みなと米」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「米,米粉」を指定商品として、平成14年10月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1849435号商標は、「摩耶」と「まや」の文字を二段に横書きしてなり、第33類「穀物、豆、粉類」を指定商品として、昭和58年10月13日登録出願、同61年3月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4041021号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、平成7年10月24日登録出願、同9年8月8日に設定登録さたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
本願商標は、「神戸 まや みなと米」の文字からなるところ、構成文字全体は、まとまりよく一体的に書されているものであるから、かかる構成においては、その構成中の「まや」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得るものとはいい難いものである。
むしろ、「神戸 まや」の文字部分は、兵庫県神戸市の摩耶山周辺の地名を表したと認識されるものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中後半の「みなと米」の文字部分を自他商品の識別標識として機能を果たし得る部分として理解し、取引に資される場合が決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標から生ずる称呼は、構成文字全体から生ずる「コウベマヤミナトマイ」の称呼のほか、後半の「みなと米」の文字から生ずる「ミナトマイ」であるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「マヤ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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