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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「iと絵文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9685(T2003−9685/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−9685(T2003−9685/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
iと絵文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9685(T2003−9685/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「iと絵文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i絵文字」の文字と「i−emoji」の文字を二段に表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月25日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品及び指定役務は、平成15年3月17日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機端末による通信で提供されるダウンロード可能な電子計算機用プログラム,移動体電話による通信で提供されるダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム」、第38類 「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,付加価値通信網による通信,無線呼出し,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),その他の電気通信(放送を除く。),インターネットを利用して映像及びそれに伴う音声その他音響を送る放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行又はその他の娯楽に関する情報の提供,通信網を介した映画の上映,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏,通信網を介した映像又はゲームの提供,通信網を介した映画の上映に関する情報の提供,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,通信網を介した映像又はゲームの提供に関する情報の提供,電子出版物の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用プログラムの提供,インターネットにおける検索用エンジンの提供,電子化した写真・文章を保存するために用いる通信ネットワークサーバーの記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、アルファベットの一種であり、“インターネットの。”等の意味でも用いられる『i』と、“文字に近い機能を果たす絵。”等の意味を有する「絵文字」とそのローマ字読み『emoji』を構成要素とし、『i絵文字』『i−emoji』と二段に書してなるところ、全体として“インターネット用の絵文字。アルファベットのiに似た絵文字。”程の意味合いを看取させるものである。本願指定商品(指定役務)中には、インターネットで使用する絵文字データの作成などが存在することをも鑑みれば、役務の質、或いは、役務に供する機器の機能の一つなどを理解させるにとどまるものと判断される本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有せず、ひいては、これに接する需要者等が、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「i絵文字」の文字と「i−emoji」の文字を二段に表してなるところ、上段の文字部分は、アルファベットの一文字「i」と、「表意文字の一、絵を簡略化して文字として用いたもの」の意味合いを有する「絵文字」の文字を「i絵文字」と表し、下段の「i−emoji」の文字は、上段の読みを「−」を用いた欧文字で表したもので、構成各文字より「アイエモジ」と一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標が、指定役務との関係において、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質等を直接的、具体的に表示するものとして一般に認識されるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、当該文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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