sokuhyo

Trademark Appeal Case

機能表示結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7392(T2002−7392/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックフォトメール」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成13年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については平成14年3月18日提出の手続補正書により「電気通信機械器具(放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「『すばやい、はやい』等の意味を有する『クイック』の文字と、『写真』を意味する『フォトグラフ』の略称である『フォト』の文字と、『電子メール』の意で使用される『メール』の文字とを一連に書してなるところ、デジタルカメラなどの画像データを電子メールの画面に貼って、絵はがきのようにメールを送ることができることを『フォトメール』機能と指称している実情があるので、全体で『すばやく写真を貼付した電子メール』程の意味合いを認識するにすぎないから、本願指定商品中の前記機能を有する商品(写真貼り付け用プログラムを記憶させた記録媒体、写真貼り付け機能を有する携帯電話機)に使用しても、単に商品の品質、機能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「クイック」の文字は、「速いこと、すばやいこと」を意味する外来語として親しまれており、また、「フォトメール」の文字は、指定商品との関係においては、デジタルカメラを内蔵した携帯電話機について、写真を撮影してメールと共にすぐに送ることができる機能ないしは写真付きメールを指称する語として一般に広く使用されている事実がある。このことは、新聞記事やインターネットの多数の表示から首肯し得るものであり、例えば、以下の表示からも明らかである。

1)日刊工業新聞2002.08.27

「カメラ付き携帯『秋の陣』−KDDI、3G携帯を4機種投入」の表題下における「...新ラインアップは、『A5301T』(東芝製)、『A3015SA』(三洋電機製)、『A1014ST』(同)、『A1013K』(京セラ製)の4機種。すべてカメラ付きで、9月20日に発売予定。...中略...またカメラ付きで使用する静止画像メール『フォトメール』は、撮影画像をeメール添付で他社携帯電話機やパソコンに送信できる。...」との記述

2)日刊工業新聞2004.06.30

「アイリンク、ブライダル向けにカメラ付き携帯活用のフォトサービス開始」の表題下における「アイリンク(仙台市青葉区...)は、カメラ付き携帯電話とインターネット技術を利用したブライダル向けの新サービスを始めた。この携帯フォトサービスは、複数のフォトメールを同社のサーバに集め、提供する専用のホームページ(HP)での画像閲覧やアルバム作成などが可能。...」との記述

3)http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/corp/news/02066ci.shtml

「auの『フォトメール』からのデジタルプリントサービス開始」の表題下における「コダック株式会社(社長:堀 義和)は、au(エーユー)の提供する『フォトメール』を利用し、携帯電話から送信された画像をプリントにして提供するサービス『写プリント by Kodak』を本日11月1日(金)より開始します。」との記述

4)http://sbpnet.jp/vwalker/news/product/art.asp?newsid=5382

「『ケータイde!!フォトめるNET』は、フォトメールを携帯電話に送信する『フォトメール』コースと、携帯電話でアルバムが閲覧できる『フォトアルバム』コースなどで構成されている。『フォトメール』コースでは、画像とメールアドレスを選択すると送信先の機種に合わせて画像サイズを最適化。フォトレタッチソフトなど使わずに簡単に配信が可能だ。また、コメント挿入,フレームやスタンプを使った簡単な装飾ができるほか、配信時間も指定できるので,誕生日のメッセージや年賀状として送信できるなど、フォトメールをより楽しむことができる。」との記述

そして、携帯電話機等の業界においては、操作の簡便性、高品質の画像再生、画像の即時自動表示といった電話機の機能をセールスポイントにして取引が行われているのが実情である。

そうすると、上記意味合いの「クイック」及び「フォトメール」の語を結合してなる本願商標を、その指定商品中「フォトメール機能を有する商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、機器の処理機能が速いことや、画像をすばやく見ることができるという、商品の機能、品質を表示したものとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。また、本願商標を上記商品以外の指定商品に使用するときは、フォトメール機能を有する商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。