結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
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結論
勝訴(請求認容)
1.本件商標
本件商標は、「くるま110番」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月24日に登録出願され、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品、及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,印刷物,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
2.引用商標
請求人が引用する登録第4105678号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成からなり、平成7年6月21日に登録出願され、第16類「雑誌,新聞,定期的に刊行される自動車に関する小冊子,定期的に刊行される自動車に関するパンフレット,定期的に刊行される自動車に関するカタログ」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.請求人の主張
請求人は、本件商標は「くるま110番」であるのに対し、引用商標は「くるま/中古車の110番」であり、両者は類似する商標である。
また、本件商標の指定商品中「印刷物」は、引用商標の指定商品と抵触するから、本件商標は商標法第4条第1項第11号により登録をうけることができないものである。
したがって、本件商標の指定商品中「印刷物」については、無効とすべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証(枝番を含む)を提出している。
4.被請求人の答弁
被請求人は、指定した期間内に何等答弁するところがない。
5.当審の判断
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり「くるま110番」の文字よりなるから、該文字に相応して「クルマヒャクトーバン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、左半分の上段に「くるま」、下段に「中古車」の文字を二段に横書きし、右半分の上段に片仮名文字で小さく「ヒャクトーバン」、下段に大きく太字で「110番」の文字を二段に横書きし、上記左半分の文字と右半分の文字との中間に格助詞である「の」の文字により接続してなるものである。
そして、該文字全体に相応して「クルマチュウコシャノヒャクトーバン」の一連の称呼を生ずることは否定し得ないが、極めて冗長であること、及び前記のとおり、左半分と右半分の各文字の中間に「の」の文字を配してなるところから、「くるまの110番」又は「中古車の110番」と把握、認識され、これより生ずる「クルマノヒャクトーバン」又は「チュウコシャノヒャクトーバン」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「クルマヒャクトーバン」の称呼と引用商標より生ずる「クルマノヒャクトーバン」の称呼とを比較するに、両者は第4音目において「ノ」の音の有無に差異を有するに止まり、それぞれを一連に称呼するときは、互いに相紛れるおそれがある称呼上類似する商標と言わざるを得ない。
また、本件商標の指定商品中「印刷物」と、引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「第16類 印刷物」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、本件商標の指定商品中、結論掲記の商品については無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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