Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90004号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4183579号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月13日に登録出願され、「DAYTONA J’s」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、国際信義に反し、また、取引上の信義則にも反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
また、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されている登録第3154714号商標(以下「引用A商標」という。)、平成6年9月20日に登録出願され、「DAYTONA USA」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されている登録第4049749号商標(以下「引用B商標」という。)及び使用商標「Daytona 500」(以下「引用C商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるので、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「デイトナジェイズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「デイトナ」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「デイトナジェイズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用A商標ないし引用C商標(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)より「デイトナ」の称呼が生ずるとしても、本件商標より生ずる上記称呼とは互いに区別し得るものである。
また、本件商標と引用各商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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