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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9344(T2003−9344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「B−WELL」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、第3類、第5類、第10類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月27日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品及び指定役務は、平成15年1月27日付け及び当審における同年8月14日付け手続補正書により、上記各区分に属する手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2353900号商標、登録第2686512号商標、登録第2688638号商標、登録第3026297号商標、登録第3041123号商標、登録第3057383号商標、登録第3083198号商標、登録第3092304号商標、登録第3092305号商標、登録第3092307号商標、登録第3145660号商標、登録第4139151号商標、登録第4190309号商標、登録第4291677号商標、登録第4329302号商標、登録第4515119号商標、登録第4539359号商標、登録第4578835号商標、登録第4580390号商標、登録第4580486号商標及び登録第4586103号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「ウェル」の文字と「WELL」の文字を二段に表示してなるもの、図形と「WELL」の文字よりなるもの、「Well」又は「WELL」の文字よりなるもの、「WEL」又は「ウェル」の文字よりなるもの及び「WELL」の文字と図形及びその他の文字との組み合わせによりなるものであり、また、指定商品及び指定役務は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中の「B−W」の文字及び「LL」の文字を黄色の色彩を用いて表し、「E」の文字をオレンジの色彩を用いて「B−WELL」と表してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的で、構成文字より生ずる「ビーウェル」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「B」の文字部分が、商品の記号、符号として認識される場合があるとしても、色彩を用いて表した本願商標においては、むしろ構成全体をもってデザイン化された一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ビーウェル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ウェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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