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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18406(T2004−18406/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18406(T2004−18406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18406(T2004−18406/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUEENPEARL」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年12月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年5月16日付け手続補正書をもって、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「PEARL」の文字を有するから、これをその指定商品中「真珠」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第511326号商標及び登録第521882号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)、並びに、登録第3332881号商標及び登録第4069907号商標(以下、まとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「QUEENPEARL」の文字を書してなるところ、その構成後半の「PEARL」の文字部分が「真珠」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、これが直ちに「真珠、真珠を用いた商品」であることを表示したものとはいい得ず、その構成前半の「QUEEN」の文字が「女王」を意味する英語として親しまれていることから、むしろ、構成文字全体をもって、「女王の真珠」というが如き意味合いの一連の造語を形成しているものというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「PEARL」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、該文字のみを分離、抽出してこれが商品の品質等の表示として理解されるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質等の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

次に、本願商標と引用A及びB商標との類否については、本願商標の指定商品が前記1のとおりに補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。

さらに、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年5月25日にされ、本願商標の請求人と引用B商標の商標権者は、同一人になったものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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