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Trademark Appeal Case

μとPhoenixの結合商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19316(T2003−19316/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「μPhoenix」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標は次のとおりである。

(1)登録第2158939号商標(以下「引用商標A」という。)は、「FENIX」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年8月31日に設定登録されたものである。

その後、指定商品中「業務用空気清浄装置用フィルタ,業務用空気設備用フィルタ及びこれらに類似する商品」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年12月18日になされているものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2609427号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年12月24日に設定登録されたものである。

その後、同16年8月25日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2609428号−1商標(以下「引用商標C」という。)は、「フェニックス」の文字を横書きしてなり、平成2年6月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年12月24日に設定登録されたものである。

その後、同17年3月2日に指定商品を、第9類「電子応用機械器具及びその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。),磁心,抵抗線,電極,電線,ケーブル,電気磁気測定器,電池,回転変流機,調相機,配電用又は制御用の機械器具」とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2609428号−2商標(以下「引用商標D」という。)は、「フェニックス」の文字を横書きしてなり、平成2年6月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年12月24日に設定登録されたものである。

その後、同17年1月5日に指定商品を、第9類「電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4053953号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月16日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4142526号−1商標(以下「引用商標F」という。)は、「PHOENIX」の文字を横書きしてなり、平成7年7月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4142526号−2商標(以下「引用商標G」という。)は、「PHOENIX」の文字を横書きしてなり、平成7年7月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4269637号商標(以下「引用商標H」という。)は、「フェニックス」の文字を標準文字により書してなり、平成9年10月14日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4325933号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)商標登録願平成9年172806号(以下「引用商標J」という。)は、「PHOENIX」及び「フェニックス」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月31日登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。

(11)商標登録願2002−10238号(以下「引用商標K」という。)は、「PHOENIX」の文字を標準文字により書してなり、第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年2月13日登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「ミューフェニックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、ギリシア文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「μ」の文字部分を省略し、後半部の「Phoenix」の文字部分に着目して「フェニックス」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミューフェニックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「フェニックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標AないしIと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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