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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「クリックオン」の造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5853(T2003−5853/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5853(T2003−5853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「クリックオン」の造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5853(T2003−5853/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「クリックオン」の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、図形と「クリックオン」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、インターネットなどによる『クリックオン契約』を感得、想起させる人差し指でクリックオンしている図形と『クリックオン』の文字を格別看者の注意を惹くとも認められない横長略四角形の枠に架かるように配してなるものであるから、これを割賦購入あっせん、資金の貸付け、クレジットカード会員契約の締結の媒介等に使用しても前記方法によるものであること、すなわち、提供される役務の方法、種類を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記方法による役務以外に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、図形と「クリックオン」の文字を別掲のとおりの構成態様により表してなるものであるところ、その構成は、薄い黄色の横長四角形の中に、赤色で「クリックオン」の文字を表し、その「ッ」の文字部分を右手人差し指でクリックしているかのような図形をもって、全体としてまとまりよく表示されていると認められるものである。

そして、その構成中、「クリック」の文字は、「マウスボタンを押して、すぐ離す動作」等の意を有する英語「click」の表音であり、「オン」は、英語「on」の表音であるとしても、両語を一連に結合した「クリックオン」の文字が、本願指定役務との関係において、取引者・需要者が、直ちに原審説示のごとき役務の質等を認識、理解するものとはいい難く、本願商標のかかる構成においては、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定役務との関係において、「クリックオン」の文字が、役務の質(方法、種類)等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、前記構成態様よりなる本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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