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Trademark Appeal Case

引用商標失効による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5857(T2003−5857/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART TOOL」の欧文字を上段に、「スマート ツール」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、第7類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、最終的に、平成17年5月24日付提出の手続補正書により、同補正書に記載された商品に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2639293号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月31日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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