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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90191号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4198282号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4198282号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年7月6日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和33年9月6日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第18類「酸素吸入器、人工呼吸器械、その他医術用器械器具」を指定商品として、昭和36年12月11日に設定登録された登録第581944号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和58年6月15日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2068585号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務にかかる商品「酸素吸入器及び人工呼吸器」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、商標中に、「内視鏡あるいは診断用器械器具」を意味する「SCOPE」の文字を有してなるから、これを指定商品中、「内視鏡あるいは診断用器械器具」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、同間隔に一連に表されているものであって、これより生ずると認められる「アンブスコープ」の称呼も格別冗長に亘ることなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「アンブスコープ」の称呼のみを生ずる造語を表してなると判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、別紙のとおりであるから、その構成文字に相応して「アンブ」の称呼を生ずるといえるものである。

しかして、本件商標より生ずる「アンブスコープ」の称呼と引用各商標より生ずる「アンブ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。

また、両商標は、外観及び観念のいずれからしても類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用各商標は非類似の商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「酸素吸入器及び人工呼吸器」の商標として、需要者の間に広く知られているものとは認められないし、本件商標は前記したとおり引用各商標とは類似しない別異の商標といえるものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人または申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというのが相当である。

さらに、本件商標がその指定商品のいずれの商品に使用されても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号および同第16号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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