結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19314(T2003−19314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「τSTAGE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第2036057号商標(以下「引用商標A」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、昭和60年5月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2622229号商標(以下「引用商標B」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年2月28日に設定登録されたものであるが、既に存続期間満了により消滅しているものである。
(3)登録第2712668号商標(以下「引用商標C」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4173615号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月24日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4220475号商標(以下「引用商標E」という。)は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4536172号商標(以下「引用商標F」という。)は、「STAGE」の文字を標準文字により書してなり、平成12年10月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4801202号商標(商願2000−112729号)(以下「引用商標G」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「タウステージ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、ギリシア文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「τ」の文字部分を省略し、後半部の「STAGE」の文字部分に着目して「ステージ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タウステージ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ステージ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標A、CないしGと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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