sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「STAGE」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2003−19314(T2003−19314/J1))

審判番号
不服2003−19314(T2003−19314/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STAGE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19314(T2003−19314/J1)・不服)は、本件商標「STAGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「τSTAGE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2036057号商標(以下「引用商標A」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、昭和60年5月29日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2622229号商標(以下「引用商標B」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年2月28日に設定登録されたものであるが、既に存続期間満了により消滅しているものである。

(3)登録第2712668号商標(以下「引用商標C」という。)は、「STAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4173615号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月24日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4220475号商標(以下「引用商標E」という。)は、「ステージ」及び「STAGE」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4536172号商標(以下「引用商標F」という。)は、「STAGE」の文字を標準文字により書してなり、平成12年10月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4801202号商標(商願2000−112729号)(以下「引用商標G」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「タウステージ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、ギリシア文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「τ」の文字部分を省略し、後半部の「STAGE」の文字部分に着目して「ステージ」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タウステージ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ステージ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標A、CないしGと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。