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Trademark Appeal Case

称呼の特定と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23334(T2003−23334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UMIN CHU」及び「海人」の文字を二段に横書きしてなり、第16類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願、その後、指定商品については、同15年4月25日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1081727号商標(以下「引用商標」という。)は、「アマ」の文字を横書きしてなり、昭和46年3月19日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年8月12日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品については、平成17年4月13日付けで、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

同じく、登録第2670208号商標は、「うみんちゅ」及び「海人」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年1月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものであるが、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同16年5月31日に存続期間満了により消滅し、同17年2月16日に抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「UMIN CHU」及び「海人」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、「海人」の文字は、「カイジン」「アマビト」「アマ」等と読み得るとしても、これらの称呼のうち特定の称呼をもって、親しまれているといった事情は見いだせない。

しかして、沖縄地方においては、「漁師」を意味する「海人」の文字を「ウミンチュ」と呼んでいる実情があることからみて、本願商標の構成中、上段に表示してなる「UMIN CHU」の文字が「海人」の称呼を特定したものというのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、その構成する文字に相応して「ウミンチュ」の称呼のみを生ずるというべきであるから、本願商標より「アマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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