結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21012(T2004−21012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4639292号商標(以下「引用商標」という。)は、「PHOTONICS ASIA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年5月22日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、黒灰色を施してなる平行四辺形図形内の左上に「PHOTONIC」の大きな文字を白抜きし、右上には該文字よりやや小さな「INTERNET」の文字を、さらに、同右下に「FORUM」の文字を同書・同大で白抜きする一方、前述の「PHOTONIC」の文字の下から「FORUM」の文字の前までにかけて、前記平行四辺形と相似した小振りの平行四辺形を配し、その図形内に赤黄緑青よりなる各帯の波がうねる様子を描いた構成よりなるものである。
そして、その構成中「INTERNET FORUM」の文字が「インターネットを通じて行う公開討論の場」という程の意味合いを認識させることから、本願商標の構成中「PHOTONIC」の文字部分が独立して看取・認識され、それより「フォトニック」の称呼を生ずるといい得ても、引用商標は、「PHOTONICS ASIA」の文字を同書・同大に書してなり、これより生ずる称呼も一連に無理なく称呼し得るから、これを殊更「PHOTONICS」と「ASIA」の文字とに分離して認識しなければならない理由はなく、これよりは不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「フォトニックスアジア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「フォトニックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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