sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21012(T2004−21012/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21012(T2004−21012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PHOTONICS ASIA」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21012(T2004−21012/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PHOTONICS ASIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4639292号商標(以下「引用商標」という。)は、「PHOTONICS ASIA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年5月22日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、黒灰色を施してなる平行四辺形図形内の左上に「PHOTONIC」の大きな文字を白抜きし、右上には該文字よりやや小さな「INTERNET」の文字を、さらに、同右下に「FORUM」の文字を同書・同大で白抜きする一方、前述の「PHOTONIC」の文字の下から「FORUM」の文字の前までにかけて、前記平行四辺形と相似した小振りの平行四辺形を配し、その図形内に赤黄緑青よりなる各帯の波がうねる様子を描いた構成よりなるものである。

そして、その構成中「INTERNET FORUM」の文字が「インターネットを通じて行う公開討論の場」という程の意味合いを認識させることから、本願商標の構成中「PHOTONIC」の文字部分が独立して看取・認識され、それより「フォトニック」の称呼を生ずるといい得ても、引用商標は、「PHOTONICS ASIA」の文字を同書・同大に書してなり、これより生ずる称呼も一連に無理なく称呼し得るから、これを殊更「PHOTONICS」と「ASIA」の文字とに分離して認識しなければならない理由はなく、これよりは不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「フォトニックスアジア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より、「フォトニックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。