Trademark Appeal Case
商標の類否判断(外観・称呼・観念)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90393号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4213561号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月17日登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第24類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和37年12月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年4月13日に設定登録された登録第640912号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和60年5月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録された登録第2039002号商標(以下「引用B商標」という。)、平成2年9月18日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録された登録第2559276号商標(以下「引用C商標」という。)、平成3年6月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2666726号商標(以下「引用D商標」という。)及び平成6年5月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第3370593号商標(以下「引用E商標」という。)と、外観上相紛らわしく、「トラの頭」又は「口を開けているトラ」という観念を共通にする類似の商標であり、指定商品も互いに抵触する。また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「朝食シリアル(穀類)、子供向けのシリアル菓子」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標を使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形と文字よりはセントラルリーグのプロ野球チームとして広く親しまれている「阪神タイガース」(又は、プロ野球チームとしての「タイガース」)を認識し、「ハンシンタイガース」の称呼を生ずるとするのが自然であり、「トラの頭」又は「口を開けているトラ」の観念を生ずるものではないとみるのが相当である。そうすると、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりして外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼及び観念においても類似することのない別異の商標として認識されるものであって、本件商標より直ちに引用各商標を想起させるものとは判断し得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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