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Trademark Appeal Case

先行商標権の取得による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18446(T2004−18446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Queen’s」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年5月16日付け手続補正書をもって、第14類「身飾品,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第442056号商標、登録第511326号商標、登録第521882号商標及び登録第541414号の1商標(以下、まとめて『引用A商標』という。)、並びに、登録第3332881号商標及び登録第4069907号商標(以下、まとめて『引用B商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

さらに、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年5月25日にされ、本願商標の請求人と引用B商標の商標権者は、同一人になったものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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