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Trademark Appeal Case

称呼の発生の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16238(T2003−16238/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「超硬」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成14年10月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における平成15年11月10日提出の手続補正書により、第9類「未記録の光ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープ,電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4222555号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,電気計算機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、その後半部は特定の文字を表したものとは直ちに理解し得ないものであり、また、我が国で日常用いられている常用漢字とも認められないものである。

してみると、引用商標に接する取引者・需用者は、その読みを容易に理解できず、これより、特定の称呼を生じるということはできないものである。

したがって、引用商標から「チョウコウ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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