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Trademark Appeal Case

「μ」と称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19315(T2003−19315/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「μSIRIUS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標は次のとおりである。

(1)登録第488406号商標(以下「引用商標A」という。)は、「シリウス」の文字を縦書きしてなり、昭和27年2月1日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同31年9月20日に設定登録されたものである。

その後、平成14年2月20日に指定商品中の「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」については、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第512136号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和27年2月1日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同33年1月14日に設定登録されたものである。

その後、平成14年2月20日に指定商品中の「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」については、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第527343号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年6月6日登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同33年9月16日に設定登録されたものである。

その後、平成14年2月20日に指定商品中の「回転電気機械、開閉器その他の配電用又は制御用機械器具」については、指定商品の一部放棄による商標権の登録の一部抹消がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第1563562号商標(以下「引用商標D」という。)は、「SIRIUS」の文字を横書きしてなり、昭和53年8月14日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同58年1月28日に設定登録されたものである。

その後、平成16年7月7日に指定商品を、第1類「写真材料」及び第9類「理化学機械器具,双眼鏡,望遠鏡,その他の光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」とする書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4589902号商標(以下「引用商標E」という。)は、「SIRIUS」の文字を標準文字により書してなり、平成11年9月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年7月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)商標登録願2002−14441号(以下「引用商標F」という。)は、「SIRIUS 1000」の文字を標準文字により書してなり、平成14年2月26日(パリ条約による優先権主張、2001年8月28日、ベネルクス商標庁)登録出願、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであるが、既に拒絶査定が確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「ミューシリウス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、ギリシア文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「μ」の文字部分を省略し、後半部の「SIRIUS」の文字部分に着目して「シリウス」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミューシリウス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シリウス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標AないしEと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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