sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の失効と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10355(T2003−10355/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成14年2月25日に登録出願された商願2002−13951号を原出願とし、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同15年1月15日に登録出願、「BEMAC」の文字を標準文字で書してなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2629824号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年2月29日存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同年11月17日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。