結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−960(T2004−960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シェフソシエ」の片仮名文字と「CHEF SAUCIER」の欧文字とを二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同15年7月23日付けの手続補正書により、第30類「デミグラスソース,ホワイトソース,子牛のすね肉や骨を煮出してとった茶色のソース用のだし,その他の調味料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソーシエ(ソース作り専門の料理人)の料理長』を理解させる『シェフソシエ』及び『CHEF SAUCIER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標を指定商品に使用するときは、『ソース作り専門の料理人の料理長が作った商品』であると理解、認識させるに止まり、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「シェフソシエ」の片仮名文字と「CHEF SAUCIER」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成中、欧文字部分前半部「CHEF」の文字(語)が、「コック長」(スタンダード仏和事典 増補改訂版 1985年4月1日増補改訂版第10版発行 株式会社大修館書店 以下同じ。)を意味し、後半部「SAUCIER」の文字(語)が「ソース(調味)掛り,ソース製造(販売)人」を意味するフランス語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、一見して直ちにその意味合いを認識し理解することができるほどに親しまれた語を表したものとはいい難く、仏和事典を繙くことにより、ようやくその意味合いを理解し得るにとどまるものというべきであるから、本願商標は、全体として特定の観念を生じない、一種の造語として認識し理解されるというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「シェフソシエ」及び「CHEF SAUCIER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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