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Trademark Appeal Case

商標類否判断の三要素

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90401号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4217614号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4217614号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年5月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3249555号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、両商標を外観からみると、口を空けているか否か、「Alligator」の文字の有無、ウロコの描き方及び黒塗り部を有するか否か等の差異を有し、両者から受ける印象が異なるものであるから、外観上は十分区別し得るものと認められる。また、本件商標からは、申立人主張のように、単に「ワニ(印)」の称呼、観念が生ずるものとは判断し得ないから、両商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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