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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20382(T2003−20382/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20382(T2003−20382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シェリーナ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20382(T2003−20382/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シェリーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHITO SULINA」の欧文字と「キト シュリーナ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,キトサン及びギムネマシルベスタを主原料として粉末状・粒状・錠剤状・液体状・ペースト状・カプセル状にしてなる加工食品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4134932号商標(以下「引用商標」という。)は、「シェリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年7月1日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同10年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「CHITO SULINA」の欧文字と「キト シュリーナ」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、「CHITO」と「SULINA」及び「キト」と「シュリーナ」の文字の間に、わずかに間隔を有しているとしても、これらの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表してなり、全体より生じる「キトシュリーナ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「CHITO」及び「キト」の文字部分が、「キトサン」の略語として認識される場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「SULINA」及び「シュリーナ」の文字部分のみを捉え、これより生じる称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「キトシュリーナ」のみの称呼を生じるというのが相当である。

したがって、本願商標より単に「シュリーナ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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