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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20382(T2003−20382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHITO SULINA」の欧文字と「キト シュリーナ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,キトサン及びギムネマシルベスタを主原料として粉末状・粒状・錠剤状・液体状・ペースト状・カプセル状にしてなる加工食品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4134932号商標(以下「引用商標」という。)は、「シェリーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年7月1日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同10年4月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「CHITO SULINA」の欧文字と「キト シュリーナ」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、「CHITO」と「SULINA」及び「キト」と「シュリーナ」の文字の間に、わずかに間隔を有しているとしても、これらの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表してなり、全体より生じる「キトシュリーナ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「CHITO」及び「キト」の文字部分が、「キトサン」の略語として認識される場合があるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「SULINA」及び「シュリーナ」の文字部分のみを捉え、これより生じる称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「キトシュリーナ」のみの称呼を生じるというのが相当である。

したがって、本願商標より単に「シュリーナ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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