結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25346(T2003−25346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すみしんプレミアム」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月13日に登録出願、その指定役務は、第36類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3084003号商標は、「プレミアム」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4015377号商標は、「KIRIN」「PREMIUM」の文字を二段に書してなり、平成4年9月30日に登録出願、同9年6月20日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4431385号商標は、「ザ・プレミアム」の文字を標準文字で書してなり、平成11年4月9日に登録出願、同12年11月10日に設定登録され、その指定役務は、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、前記のとおり「すみしん」及び「プレミアム」の文字を一連に書してなるものであるところ、構成中前半の「すみしん」の文字と後半の「プレミアム」の文字とは外観上一体的に構成されているとはいえ、両者は平仮名文字と片仮名文字による文字の種類を異にする構成であることから見れば、本願商標に接する取引者、需要者は、これらを分離して観察する場合があるものというを相当とする。
そして、「すみしん」の文字部分は、請求人(出願人「住友信託銀行株式会社」)の略称として親しまれている「住信」に通じ、請求人の取扱い役務ないし商号の略称を表示する代表的な出所表示標識とし広く知られていることから、取引者、需要者に対し、役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「プレミアム」の文字部分は、「賞,償金,高級な」等の意味を有する外来語として親しまれている日常語の一つであるばかりでなく、また金融の分野においては「割増金,手数料,貨幣・外国為替・株式などについて生ずる割り増し価格」等の意味を表し、他の語に付して役務の内容等を表す語として使用される場合もあることともあいまって、「すみしん」の文字部分ほどに強力に自他役務の識別標識として機能するとはいい難いものである。
そうとすれば、「すみしん」と「プレミアム」とでは、識別力について明らかに軽重の差が認められ、本願商標の構成中自他役務の識別標識として強く支配的な印象を受ける「すみしん」の文字部分に対し、これに接する取引者、需要者が、「プレミアム」の文字部分だけをもって取引に当たるものとは認めがたいところである。
してみれば、本願商標から生ずる称呼は、その構成文字の全体に相応した「スミシンプレミアム」の称呼、又は、「すみしん」の文字部分に相応した「スミシン」の称呼に限られるといわなければならない。
したがって、本願商標より「プレミアム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各両商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。