結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15924(T2004−15924/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「カバノアナタケのエキスを主成分とする細粒状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液状・クリーム状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状をカプセル化した加工食品」を指定商品として、平成15年8年21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、食品を取り扱う業界において、パッケージ等に、その商品の原料と密接な風景を背景画として採択することは普通に行われているという実情がある中、本願指定商品の原材料であるカバノアナタケは白樺に寄生し、その樹液の成分を吸収して成長するチャーガの和名であるところ、本願商標は、その白樺の林の背景画に、いわゆる健康食品において、『キング』の文字および『A』『エース』の文字は商品の誇称表示としてしばしば使用されていることからすれば、本願商標全体として背景画と認識するにとどまる図に『最上級のチャーガでカプセル入りの商品』であることを表したものと理解するにとどまるものであり、これに接する需要者は、商品が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒地の四角形の図形中に、複数の樹木を下から見上げたような図形を大きく配し、その上段部に「キング」、「チャーガ」、「A」、の文字を三段に横書きし、その下部に小さく「エース」の文字を書し、四角形図形の下部に楕円図形で囲んでやや小さく「チャーガカプセル」の文字を横書きに書して、文字と図形とをバランス良く配してなるものであるから、たとえ、本願の指定商品との関係において、その構成中の「チャーガ」の文字がロシア語で「キノコの一種であるカバノアナタケ」の意味し商品の材料を表示するものであり、「キング」、「A」及び「エース」の各文字部分が商品の品質を誇称表示あるいは商品の等級を表示するものであり、さらに、「チャーガカプセル」の文字が商品の原材料、形状を表示するものであるとしても、これよりは、構成全体をもって、図形と各文字との組合せからなる商標として把握されるものというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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