結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7016(T2001−7016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の構成のとおり「エバラ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、その後、同13年1月10日付け及び同17年5月2日付けの手続補正書により、第29類「食肉,肉製品,カレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく又ははるさめ入り海藻サラダ」、第30類「茶,調味料,香辛料,食用粉類,春巻き,いももち,杏仁豆腐」及び第31類「海藻類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである「江原」に通じる「エバラ」の文字を書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
請求人(出願人)は、本願商標は、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第185号証を提出している。
そして、請求人(出願人)の提出に係る甲第6号証ないし甲第29号証の平成2年4月から同年7月までフジテレビ系番組名「連続ドラマ あぶない女たち」、平成2年4月から同4年3月までテレビ東京系番組名「土曜競馬中継」等、平成2年頃からテレビを用いた広告宣伝、甲第48号証ないし甲第50号証の1998年頃から読売新聞の日刊新聞紙を用いた広告宣伝、甲第51号証ないし甲第171号証の業界誌「日本食料新聞」、「日本外食新聞」、雑誌「近代食堂、西洋料理、日経レストラン」等、新聞、雑誌を用いた広告宣伝等及びその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、少なくも平成2年(1990年)頃より継続して補正後の指定商品に使用された結果、現在では、需要者においては、特定の事業者としての請求人(出願人)を想起し、その業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。
したがって、本願商標は、補正後の指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとして、これを登録すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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