結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18549(T2003−18549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月12日に登録出願された商願2002−48602号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同15年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年8月18日付け手続補正書により、第20類及び第21類に属する手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3293662号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年10月20日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく登録第4091945号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成8年8月23日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録されたものである。
まず、本願商標と引用商標2の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、別掲1に示したとおり、黒地の横長の長方形中に「O」の文字と図案化した「K」の文字を白抜きで書し、この下に「高品質・Everyday Low Price」の文字を書し、更にこれらを二重の線で囲んだ態様からなるものである。
他方、引用商標1は別掲2に示したとおり、全体を細い横線で重合した「O」と「K」と思しき2文字を組み合わせた、独自の外観的特徴をもって表され、本願商標とは明らかにその外観が相違しており、また、特異に表現された構成からは独創的なモノグラム的図形とみることができ、特定の称呼を生じないとするのが相当である。
したがって、引用商標1より「オーケー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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