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Trademark Appeal Case

商標の分離観察の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90404号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219176号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219176号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和28年2月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年5月26日に設定登録された登録第445093号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和53年12月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1538990号商標(以下、「引用B商標」という。)及び平成7年9月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4009587号商標(以下、引用C商標」いう。)と類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり、構成各文字は同書、同大かつ等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、意味上において、殊更前半の「ACTION」、「アクション」と後半の「TOP」、「トップ」とに分離して考察しなければならないような特段の事情は認め難く、全体として不可分一体の一種の造語として認識し把握されるといえるものである。そうとすれば、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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