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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質用途表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6712(T2004−6712/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6712(T2004−6712/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質用途表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6712(T2004−6712/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質用途表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ToningBath』及び『トーニングバス』の文字を上下二段に普通に用いられる態様で表示してなるところ、その構成中の『Toning』の文字部分は『活力を与える』程の意味合いを、また、『Bath』の文字部分は、指定商品との関係においては、『浴用及び浴室用の商品』等の意味を有し、全体としても『活力を与える風呂用の商品』の意味合いを容易に看取させるから、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品、たとえば、『バスオイル、バスソルト』等に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ToningBath」の欧文字と「トーニングバス」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中前半部の「Toning」(トーニング)の文字(語)が、たとえ、「活力を与える(こと)」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)「tone」の項参照。株式会社小学館発行)の意味を有し、後半部の「Bath」(バス)の文字(語)が、「浴室」(小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版第7刷)株式会社小学館発行)を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味合いを認識させるものではなく、特定の商品の品質、用途を、直接的、かつ、具体的に表したものとはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ToningBath」及び「トーニングバス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体として特定の観念を生じない造語を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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