結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4744(T2004−4744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイファーストダイアモンドジュエリー」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年11月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年11月5日付け手続補正書により、第14類「ダイヤモンドの宝石をあしらった貴金属製の花瓶及び水盤,ダイヤモンドの宝石をあしらった記念カップ,ダイヤモンドの宝石をあしらった記念たて,ダイヤモンドの宝石を用いた身飾品,ダイヤモンドの宝石及びその模造品,ダイヤモンドの宝石の原石,ダイヤモンドの宝石をあしらった貴金属製喫煙用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2710886号商標(以下「引用商標」という。)は、「my first」の文字を書してなり、昭和63年7月29日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「装身具,ボタン類,宝玉およびその模造品」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年11月8日になされ、現に有効に存続しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。