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Trademark Appeal Case

記号と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8457(T2004−8457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SO CHEEK」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2002年6月3日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年11月28日に登録出願、その後、指定商品については、同15年8月18日付け手続補正書により、第3類「ほお紅」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SO CHEEK』の文字を書してなるところ、その構成中、『SO』の文字は、商品の品番、規格、種別等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字にすぎず、また『CHEEK』の文字は、『ほお』を意味する英語として親しまれた語であり、化粧品を取り扱う業界においては『ほお紅』を指称する語として普通に使用されている語ですあるから、これを本願の指定商品中『ほお紅』について使用しても、単に『(商品の品番等がSOである)ほお紅』であることを認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SO CHEEK」の文字を書してなり、指定商品を第3類「ほお紅」とすること上記のとおりである。そして、その構成は、標準文字、すなわち、同じ書体及び大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これを称呼するときは、「ソーチーク」又は「エスオーチーク」と一連に称呼されるというのが取引の実際にあって自然である。

ところで、ローマ文字1字又は2字あるいはこれと数字とを組み合わせて、自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、規格などを表示するための符号、記号として商取引上各種商品に使用されており、化粧品の業界においても例外ではなく、商品の普通名称にその商品の特性又は種別を意味するような頭文字を付記して使用する場合があるとみて差し支えないといえる。

しかし、かかる構成からなる本願商標を商品「ほお紅」に使用した場合、冒頭の「SO」の文字を捨象して、単に「(商品の品番等がSOである)ほお紅」との如きに認識して取引に資するものというような取引の実情があるということはできないし、「SO」の文字自体が商品管理上、自己の生産若しくは販売に係る商品の品番又は商品の特性又は種別を意味するような頭文字を表示するための符号と理解されるような取引の実情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成文字「SO」と「CHEEK」とを分離することなく一体的に看取し、上記した一連の称呼を持って取引に資されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能するものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

また、本願の指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「ほお紅」のみに限定されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、解消した。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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