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Trademark Appeal Case

称呼の発生と付記的表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7851(T2003−7851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Prestige」の欧文字と「プレステージ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第20類「まくら」を指定商品として、平成14年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2694552号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年11月2日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成16年8月25日にされた書換登録申請により、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年1月26日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「プレステージ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、上段の「Guy」の文字を圧倒的に大きく表し、下段の「Prestige」の文字を小さく表してなるところ、下段の「Prestige」の文字は、「(品質の高さなどからくる)名声、世評の高い」等の意味を有する語であり、しかも、比較的小さく付記的に表示されているから、かかる構成態様にあっては、当該文字部分から「プレステージ」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「プレステージ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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