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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30036(T2004−30036/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2027589号商標(以下「本件商標」という。)は、「モンスーン」及び「MONSOON」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年11月26日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標に係る指定商品である「被服」に属する商品「洋服、コート」類の「スーツ」(以下「本商品」という)について、少なくとも平成8年(1996年)以来、被請求人により使用を許諾されたもの(独占的通常使用権者)により現在に至るまで継続して使用されているので、商標法第50条第1項の規定による取消の対象となるものではないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人による使用の詳細は下記の通りである。

(1)被請求人は、株式会社ダーバン(以下「本使用権者」という)に対し独占的通常使用権を許諾する商標使用許諾契約を締結している。「商標使用申込書」(乙第1号証ー1)、(乙第1号証ー2)と、その事実を証明するものとして平成8年9月30日付で締結した「商標使用における契約書」(乙第2号証ー1)、平成13年5月15 日付で締結した「商標使用における契約書」(乙第2号証ー2)を提出する。これらの契約書は契約期間がそれぞれ平成8年7月1日から平成13年6月30日、平成13年7月1日から平成18年6月30日と継続しているものである。

なお、そのことを証明するためのこの契約書(乙第2号証ー2)に関連して発行された請求書をあわせて提出する(乙第3号証ー1)(乙第3号証ー2)(乙第3号証ー3)

尚、被請求人帝人ファイバー株式会社は、平成14年4月1日付で帝人株式会社からポリエステル衣料繊維事業が分社化され発足した会社であり、よって提出した乙第1号証乃至乙第3号証ー1については、その分社化以前に締結及び発行された書面であるので「帝人株式会社」と記載されていることを申し添える。(乙第4号証)

(2)本使用権者は、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたことに基づき本商品の名称として、1997年から現在に至るまで、継続的に使用している。本件商標が継続的に本商品に使用されていることの証しとしてカタログおよび新聞広告等の関係書類を提出する。

(ア)乙第5号証は、本件商標の本使用権者が発行している 2003年夏向けスーツのカタログである。このカタログには本件商標が本商品の名称として表示されている。

また、このカタログには本件審判請求登録前の年号が表示されており、審判請求の登録前に商標の表示されたカタログが使用されていた事実は明らかである。

(イ)乙第6号証は、本件商標の本使用権者のホームページであり、そのBRAND PROFILEには本件商標を付した本商品に関する説明が掲載されている。なお、このホームページは2004年4月のものである。

(ウ)乙第7号証は、本件商標を用いた企画の本使用権者名のブランドが業界の年度ベストセラー賞を受賞した2002年3月29日の新聞記事である。受賞理由に企画名としての本件商標が本商品に使用されており、販売実績も指標に含まれることから、本件商標を付した本商品が好調に販売展開されていたことを表している。

(エ)乙第8号証(1乃至2)は、本使用権者が本件商標を付した本商品に関して、2001年からパーソナルオーダーを導入した新聞記事である。乙第8号証ー1には、本件商標を付した本商品の売り上げが前年同期比で3.6%増となっていることが記載されており、本件商標を付した本商品が好調に販売展開されていたことを表している。

(オ)乙第9号証は、本件商標を用いた企画の本使用権者名のブランドが業界の年度ベストセラー賞を受賞した2000年4月20日の新聞記事である。受賞理由に企画名としての本件商標が本商品に使用されており、販売実績も指標に含まれることから、本件商標を付した本商品が好調に販売展開されていたことを表している。

(カ)乙第10号証(1乃至2)は、本使用権者の本件商標を用いた企画に関する1999年の新聞記事である。乙第10号証ー1には本使用権者が本件商標付した本商品の販売計画や価格について記載されており、また、乙第10号証ー2にはその本件商標を用いた企画が好調に販売展開されていることが示されている。

(キ)乙第11号証は、本使用権者の本件商標を付した本商品に関する1998年の新聞記事である。この記事には前年(1997年)に引き続き本件商標を用いた本使用権者の企画が展開されることが記載されており、本件商標が付された本商品が販売展開されていたことが表されている。

(ク)乙第12号証(1乃至5)は、本使用権者が本件商標を用いた夏向けスーツの企画を打ち出した1997年の記事である。これらの雑誌・新聞記事には本件商標を付した本商品のキャンペーン情報のほか、本商品の価格、サイズなどが記載されており、大々的に販売展開されていたことが表されている。

(ケ)乙第13号証(1乃至7)は、本使用権者が本件商標を付した本商品に関する日本経済新聞掲載広告である。

また、乙第13号証一1には本件審判請求登録前の年号(2003)が表示されており、審判請求の登録前に商標の表示された広告が掲載されていた事実は明らかである。

なお、乙第13号証ー4の図柄と乙第10号証ー2の図柄が同一であることから、乙第13号証ー4が1999年に使用されていた事実は明らかである。

さらに、乙第13号証ー6と乙第12号証ー2、乙第13号証ー7の図柄と乙第12号証ー3の図柄が同一であることから、乙第13号証ー6及び7は1997年に使用されていた事実は明らかである。

(3)これらの事実により、本件商標が商標法第二条第3項7号に規定された「使用」の行為をなしていることは明白である。

なお、これら乙各号証において表示されている「MONSOON」及び「モンスーン」は登録された本件商標態様の欧字部分及びカナ部分であり、同一態様ではないものの社会通念上同一とみなされる商標と認識されるものである。

(4)以上の通り、本件商標については指定商品である「被服」に属する商品「洋服、コート」類の本商品「スーツ」について、被請求人に本件商標の使用を許諾された本使用権者により本件審判請求登録前3年前より現在に至るまで継続して使用されていることは、添付乙各号証により明らかであるから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の証拠として提出された乙第1号証ないし同第13号証によれば、被請求人との契約により、本件商標の独占的通常使用権の許諾を得ている株式会社ダーバンは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、本件請求に係る指定商品中の「スーツ」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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