結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISOSOLVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「化学剤」を指定商品として、平成13年8月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、モノやサービスの流通を促進するため、国際的標準規格を作成する組織である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称である『ISO』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISOSOLVE」の欧文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一連一体に標準文字で表してなることから、外観上一体のものとして把握されるものであり、しかも、構成文字全体より生じる「アイソソルブ」又は「イソソルブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、構成中の「ISO」の文字が、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称であるとしても、前記のとおり、本願商標は一連一体に表されてなるものであって、これを、殊更「ISO」と「SOLVE」とに分離し、「ISO」の文字部分のみを抽出して観察しなければならないとする特別の事情も見出せないものである。
そうすると、本願商標は、特定の観念を生じない、一体不可分の造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当であり、他人の著名な略称を含む商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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