結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15557(T2003−15557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「3分レストラン」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く),加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成14年9月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『3分レストラン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『3分の調理でレストランの味を味わうことができるものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)、使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「3分レストラン」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「3分」の文字が時間を表すものであり、後半部の「レストラン」の文字(語)が「西洋料理店」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味合いを認識させるものではなく、特定の商品の品質、使用の方法を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「3分レストラン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、使用の方法を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、全体として特定の観念を生じない造語を表したものと認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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