結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料のもと,その他の清涼飲料(但しコーヒーシロップを除く。),果実飲料(但しトマトジュースを除く。)」を指定商品として、平成14年5月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、赤地に白十字の図形を有してなるから、スイス国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤い横長楕円形の両端を垂直の直線で切り落とした形状の輪郭内に、「SANA」の欧文字を白地に赤い文字で配し、その右側に、輪郭を斜めの直線で切り取った部分を赤地とし、その中に白抜きで「+」の文字(該文字の左肩には、円輪郭内に「R」の欧文字を小さく配してなる。)を配した構成よりなるところ、その構成中「SANA」及び「+」の文字は、いずれも丸ゴシック体風の同じ書体で表されており、かつ、両文字とも前記輪郭内にまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして看取されるというのが相当であって、構成中の赤地に「+」の図形部分のみが独立してスイス国の国旗を表したものと認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成中にスイス国の国旗の図形を顕著に有するものとはいえないから、外国の国旗と同一又は類似の商標には該当しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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