結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9917(T2001−9917/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUARD」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、1998年11月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年5月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年7月5日付け手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2184550号商標(以下、『引用1商標』という。)及び登録第4367590号商標(以下、『引用2商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、登録第1564380号商標(以下、『引用3商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1及び3商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,消防車,自動車用シガーライター」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成17年3月18日になされて、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用1ないし3商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標の指定商品は、引用1ないし3商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定及び当審における拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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