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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9540(T2001−9540/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−panel」を標準文字で表してなるものであり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

(1)本願商標は、「i」の文字と「Panel」の文字とを「−」で結合させたものと認められる「i−Panel」の文字を書してなるものあるが、ローマ字の1文字は商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであり、「Panel」の文字は、「配電盤」を意味し、さらに、電気機器等の商品との関係では、例えば「パネルディスプレー」や「パネルヒーター」のように、商品の形状が薄型平板であることを表す語としても使用されているものである。 そうすると、この商標登録出願に係る商標をその指定商品中「配電盤,薄型平板状の商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の品番又は等級等が「i」であること、及び該商品が「配電盤」又は「薄型平板状の商品」であるといった商品の品質又は形状を理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用登録第3347722号商標(以下「引用商標」という。)は、「パネール」の文字を横書きしてなり、平成6年10月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり欧文字「i」と「panel」をハイフン記号を介して「i−panel」と表してなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさで全体としてまとまりよく表されているものであるから、たとえ構成中の「i」及び「panel」がそれぞれ原審説示のとおりの意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の記号、符号又は商品の具体的な品質を表示するものとは言い難く、むしろ、全体として一種の造語よりなるものであって、十分に自他商品の識別機能を有し、何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記3(1)のとおり全体として造語を表したものであるから、その構成文字全体から「アイパネル」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標の構成中の「panel」の文字より「パネル」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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