sokuhyo

Trademark Appeal Case

ストレートダクトの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23891(T2002−23891/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ストレートダクト」の文字を標準文字で書してなり、第11類「ボイラー,冷凍機械器具,設備用・業務用換気扇,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成13年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、まっすぐな冷暖房装置等の通風路(風道)の意を認識させる『ストレートダクト』の文字を書しているにすぎないから、これをその指定商品中『設備用・業務用換気扇,暖冷房装置』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ストレートダクト」の文字を書してなるところ、ストレートが「まっすぐなこと。一直線なこと。」を、ダクトが「空気流通管、風道、空気調整・排煙のなどのための配管。冷暖房のために冷風や温風を通すための管。」を意味する語としてそれぞれ知られているものである。また、ダクトは、その用途から形状がまっすぐ(ストレート)、L型等のものが用いられているものである。そうすると、「ストレートダクト」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、原審説示のように、まっすぐ(ストレート)な形状の冷暖房装置等の通風路(風道)すなわちダクトであると直ちに理解し、認識するというのが自然の見方といえるものである。

この点について請求人(出願人)は、本願商標を構成する「ストレート」が日常よく使用される語であり、「ダクト」が専門的な語であるため、「ストレート」と「ダクト」が日常生活や日常の取引の場において組み合わされて使用されず、併記されることもない。したがって、本願商標は、これをその指定商品中「設備用・業務用換気扇,暖冷房装置」に使用しても、原審説示の「まっすぐな冷暖房装置等の通風路(風道)」の意味合いを理解、認識させるものでない旨主張する。

しかしながら、ダクトについて、例えば、以下のような事実が認められる。

(1)「建築大辞典 第2版<普及版>1999年第5刷 発行所 株式会社彰国社」第993頁「ダクト duct」の項には、「空気調和及び換気を所定の場所に導く長方形または円形の管路.「風道」ともいう.・・・・長方形に作られるものを角ダクト,円形に作られるものを丸ダクトあるいはスパイラルダクトといって工場生産による規格品がある。」との記載が認められる。

(2)インターネット検索

(a)「http://www.algosystem.co.jp/dps/dps_product.html」の「製品案内」の頁には、・・・「ターミナルコントローラ」、「部材」、「ケーブル類」、「カスタム対応例」との表示があり、その「部材」の欄には、「ストレートダクト」「アングルダクト」「ダクトカバー」・・・が表示されている。そして、「ストレートダクト」の形状は、まっすぐであることが認められる

(b)「http://www.rinnai.co.jp/product/kyudan/catalog/03_04hc/hc10.pdf 」の「浴室乾燥暖房機」「バスほっと.」の頁には、「浴室乾燥暖房機・脱衣室暖房機専用別売品」の見出しのもと、「・天井埋め込み型」の専用部品と認められるカタログ中には、「浴暖配管セット」、「天井取り付け枠セット」・・・等と並んで「ストレートダクトセット」及び「L型ダクトセット」の記載がある。そして、「ストレートダクト」は、まっすぐな形状であり、L型ダクトは、L型形状であることが認められる。

(3)むすび

以上の事実よりすると、本願指定商品の分野では、日常よく使用される「角、丸、ストレート、L」等の語を前半部に使用しそれに続いて「ダクト」の語を結合させ場合には、ダクトの品質・形状を表示するというのが相当といえるものである。

そうすると、本願商標は、「ストレートダクト」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中「設備用・業務用換気扇・暖冷房装置用のストレート(まっすぐ)形状のダクト」に使用した場合には、商品の形状が「ストレート(まっすぐ)であると表示するにとどまり、前記形状以外の「ダクト」使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。