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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22441(T2003−22441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『純粋なポプリ』の意味合いを容易に看取させる『ピュアポプリ』の文字とありふれた楕円形と認められる範囲を脱しない楕円形からなるものであるから、これを本願の指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを認識するにすぎないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6に該当し、『ポプリ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、周りから内側にかけてぼかすように表した横長楕円形の内部に、「ピュアポプリ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成中、文字部分前半部の「ピュア」の文字(語)が「純なさま。純粋なさま。」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行 以下同じ。)を意味するものであり、後半部の「ポプリ」の文字(語)が「芳香を楽しむため、乾燥した花や香料を混ぜ合せたもの。」を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標の文字部分は、原審説示のような意味合いを認識させるものとはいえないものである。

してみると、本願商標は、その文字部分が全体として特定の観念を生じない造語を表したものと認識されるというのが相当であって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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