1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月6日付け及び同17年2月21日付け手続補正書をもって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2706522号商標(以下、『引用1商標』という。)並びに登録第4468099号商標及び登録第4468100号(以下、まとめて『引用2商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成17年4月8日になされて、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用2商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用1及び2商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標の指定商品は、引用1及び2商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。